保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問4
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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問4 - 過去問ドットコム (kakomonn.com)
私なり解説
実際の保育所保育指針↓
・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
第1章 総則
(4) 保育内容等の評価
ア 保育士等の自己評価
(ア) 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。
(イ) 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。
(ウ) 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。
イ 保育所の自己評価
(ウ) 設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。
A 自己評価の公表は努力義務である。(保育所保育指針 イの(ア))
B 課題の解決に関しての具体的な記載はない。
C 職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。(保育所保育指針 アの(ウ))
D 〇
保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。(保育所保育指針 アの(イ))
保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問3
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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問3 - 過去問ドットコム
私なり解説
A 実際の通達はこちら↓
・幼稚園と保育所との関係について(◆昭和38年10月28日児発第1046号文初初第400号)
1999(平成11 )年、文部省と厚生省の幼児教育に関わる担当局長の連名による通知においてはじめて、「保育所のもつ機能のうち、教育に関するものは、幼稚園教育要領に準ずることが望ましいこと」とされた。
→昭和38年は1963年
B
厚生労働省告示第百四十一号↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf
「大告示化による規範性の明確化 」がなされた(下のリンクのPDFのP.2に記載)
「1. 改定保育所保育指針の意義と性格 」厚生労働省編雇用均等・児童家庭局保育課 天野 珠路
ちなみに、H29年にも厚生労働大臣告示で改定があった。
厚生労働省告示第百十七号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf
C
厚生労働省告示第百十七号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf
”幼保連携型認定こども園や幼稚園と共に、幼児教育の一翼を担う施設として、教育に関わる側面のねらい及び内容に関して、幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び幼稚園教育要領との更なる整合性を図った。”(下のリンクのPDF P.5 に記載)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202211.pdf
D
”幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月にスタートしました。”
よくわかる「子ども・子育て支援新制度」: 子ども・子育て本部 - 内閣府 より
よってDは×。
内閣府・文部科学省・厚生労働省 子ども・子育て支援新制度 すくすくジャパン!
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/pdf/naruhodo_book_2804/a4_print.pdf
- 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第七条
2 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園、学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問2
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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問2 - 過去問ドットコム
私なり解説
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・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
(4) 保育の環境
保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。(よってAは〇)
ア 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。(よってDは×)
ウ 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。(よってBは×)
エ 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。
保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問1
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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問1 - 過去問ドットコム
私なり解説
実際の保育所保育指針はこちら↓
・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
御覧の通り、「養護に関わるねらい及び内容」は、「ねらい」と「内容」の2つに分けて表記されている。
ざっくりした大まかなものは「ねらい」
具体的なことは「内容」に表記されている。
ア、「自分の気持ちを安心して表すことができる」は生命じゃなく情緒。
イ、「快適」には、「具合がよい」という意味がある。対義語である「不快」は「具合が悪い。病気。」という意味があるように、生命に関わる内容。
ウ、生理的欲求(食欲、睡眠欲など)を満たすことは、生命に関わる内容。
エ、オ 具体的な文言なので「ねらい」ではない。