保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問11

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 保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問11 - 過去問ドットコム (kakomonn.com) 

 

私なり解説

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)

第4章 子育て支援

3 地域の保護者等に対する子育て支援

(1) 地域に開かれた子育て支援

ア 保育所は、児童福祉法第48条の4の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めること。

イ 地域の子どもに対する一時預かり事業などの活動を行う際には、一人一人の子どもの心身の状態などを考慮するとともに、日常の保育との関連に配慮するなど、柔軟に活動を展開できるようにすること。

→正解は1

 

※一時預かり事業…保護者の仕事や家庭の事情等でお子さまの保育ができない時に、お子さまをお預かりする事業。

一時預かり事業について/千葉県佐倉市公式ウェブサイト (sakura.lg.jp)

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問10

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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問10 - 過去問ドットコム (kakomonn.com)

 

私なり解説

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)第2章「保育の内容」の4「保育の実施に関して留意すべき事項」

 

A

『ア 子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。』

→〇

 

B

ウ 子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助すること。』

→×

 

C

エ 子どもの入所時の保育に当たっては、できるだけ個別的に対応し、子どもが安定感を得て、次第に保育所の生活になじんでいくようにするとともに、既に入所している子どもに不安や動揺を与えないようにすること。』

→×

 

D

オ 子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにすること。』

→〇

 

E

カ 子どもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植え付けることがないようにすること。』

→〇

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問9

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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問9 - 過去問ドットコム (kakomonn.com)

 

私なり解説

A

平成二十五年法律第六十五号
第一章 総則
(定義)
第二条
 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう
→×
 

B

平成二十四年法律第六十五号
子ども・子育て支援
第一章 総則
(基本理念)
第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
→×
 

C

障害者の権利に関する条約

(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)

障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)|外務省 (mofa.go.jp)

→〇

 

D

(保育)

第七条   市町村は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項 の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項 の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省 (mext.go.jp)

→×

 

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問8

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私なり解説

 

第2章 保育の内容

3 3歳以上児の保育に関するねらい及び内容

(1) 基本的事項

ア この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りできるようになるとともに、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようになる。理解する語彙数が急激に増加し、知的興味や関心も高まってくる。仲間と遊び、仲間の中の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活動も見られるようになる。これらの発達の特徴を踏まえて、この時期の保育においては、の成長と集団としての活動の充実が図られるようにしなければならない。

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)

 

 

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問7

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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問7 - 過去問ドットコム (kakomonn.com)

 

私なり解説

第2章 保育の内容

2 1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)

 

1

ア健康 (ウ)内容の取扱い の項目にて、

① 心と体の健康は、相互に密接な関連があるものであることを踏まえ、子どもの気持ちに配慮した温かい触れ合いの中で、心と体の発達を促すこと。特に、一人一人の発育に応じて、体を動かす機会を十分に確保し、自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすること。

→×

 

2

イ人間関係 (ウ)内容の取扱い の項目にて、

③ この時期は自己と他者との違いの認識がまだ十分ではないことから、子どもの自我の育ちを見守るとともに、保育士等が仲立ちとなって、自分の気持ちを相手に伝えることや相手の気持ちに気付くことの大切さなど、友達の気持ちや友達との関わり方を丁寧に伝えていくこと。

→〇

 

3

ウ環境 (ウ)内容の取扱い の項目にて、

② 身近な生き物との関わりについては、子どもが命を感じ、生命の尊さに気付く経験へとつながるものであることから、そうした気付きを促すような関わりとなるようにすること。

→〇

 

4

エ言葉 (ウ)内容の取扱い の項目にて、

③ この時期は、片言から、二語文、ごっこ遊びでのやり取りができる程度へと、大きく言葉の習得が進む時期であることから、それぞれの子どもの発達の状況に応じて、遊びや関わりの工夫など、保育の内容を適切に展開することが必要であること。

→〇

 

5

オ表現 (ウ)内容の取扱い の項目にて、

④ 身近な自然や身の回りの事物に関わる中で、発見や心が動く経験が得られるよう、諸感覚を働かせることを楽しむ遊びや素材を用意するなど保育の環境を整えること。

→〇

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問6

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保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問6 - 過去問ドットコム (kakomonn.com)

 

私なり解説

第2章 保育の内容

この章に示す「ねらい」は、第1章の1の(2)に示された保育の目標をより具体化したものであり、子どもが保育所において、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、保育を通じて育みたい資質・能力を、子どもの生活する姿から捉えたものである。また、「内容」は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を示したものである。

保育における「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。本章では、保育士等が、「ねらい」及び「内容」を具体的に把握するため、主に教育に関わる側面からの視点を示しているが、実際の保育においては、養護と教育が一体となって展開されることに留意する必要がある。

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)

 

A「ねらい」は、第1章の1の(2)に示された保育の目標をより具体化したものであり、子どもが保育所において、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、保育を通じて育みたい資質・能力を、子どもの生活する姿から捉えたものである。→エ

B「内容」は、「ねらい」を達成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子どもが環境に関わって経験する事項を示したものである。→イ

C「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。→オ

D「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり→ア

保育士資格 過去問 令和4年(2022年)前期 問5

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 保育士の過去問 令和4年(2022年)前期 保育原理 問5 - 過去問ドットコム (kakomonn.com) 

 

私なり解説

保育所保育指針↓

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号) (mhlw.go.jp)

第1章 総則

3 保育の計画及び評価

(2) 指導計画の作成

ア 保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならない。

イ 指導計画の作成に当たっては、第2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。

(ア) 3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。

(イ) 3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。

(ウ) 異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。

ウ 指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。また、具体的なねらいが達成されるよう、子どもの生活する姿や発想を大切にして適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるようにすること。

エ 一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮すること。

オ 午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。

カ 長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導計画に位置付けること。

キ 障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること。

 

A 〇

子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえる(保育所保育指針 イ)の記載をはじめ、全体を通してこのことに関する記載がある。

 

B ×

障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。(保育所保育指針 キ)

→切り離して考えない。

 

C 〇

子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること。→連携のために、信頼や共通理解は必要不可欠

 

D 〇

保育所と小学校は情報共有をして、連携する仕組みとなっている。